経営力向上計画について

本年7月1日より施行された、中小企業等経営強化法に基づき、「経営力向上計画」の受付が始まっています。2ページの申請書で、固定資産税の軽減措置や金融支援が受けられる制度です。

経営サポート「経営強化法による支援」

既に認定された企業もいくつか出てきているようです。今回はこの制度について概要を紹介したいと思います。

1 中小企業等経営強化法の概要
企業の生産性向上、ひいては経営力向上のために、(1)事業分野の特性に応じた支援として、「基本方針」、および各事業分野に精通した専門家による経営のベストプラクティスを記載した「事業分野別指針」を策定し、(2)「経営力向上計画」を作成した中小企業・小規模事業者に対して、税制優遇、金融支援を行うこととしています。

2 経営力向上計画の概要
事業分野別指針(該当する事業分野に分野別指針がない場合は、基本指針)を参考にしながら、以下の内容を申請書に記載することで、計画を作っていきます。

(ア)現状認識
自社の事業概要、および自社の内部的な経営環境(強み・弱み)、外部的な経営環境(ビジネスチャンスの到来と後退)を記載します。
(イ)数値目標
経営力向上をどのような数値で達成するのか、指標の種類、現状の数値、計画終了時の数値を記載します。
(ウ)経営力を向上させるための具体的な活動
数値目標を実現させるための具体的な活動内容を、「事業分野別指針」に沿って記載します。分野別指針がない事業の場合、基本指針を用います。
(エ)ウの実施にあたって必要な資金
資金の使途、調達方法、および金額を記載します。
(オ)ウの実施にあたって導入する設備
設備の名称・型式、単価、数量、金額を記載します。

申請様式はこちらから入手してください。

3 手続き
事業分野ごとに提出窓口が異なりますので、注意が必要です。詳細はこちらを確認してください。
経営力向上計画 策定・活用の手引き(申請の手引き)

申請書等を提出することになりますが、それ以外に、固定資産税の軽減措置を受ける場合は以下の書類を準備しなければなりません。第三者に依頼する必要がありますので、事前に準備が必要です。

・工業会等の証明書等、経営力向上設備等の要件を満たすことを示す書類
・さらに、リース契約で物件を超たする場合は、上記の証明書に加えて、リース見積書、リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書が必要です。

4 支援内容
(1)固定資産税の軽減
生産性が1%以上見込まれる機器及び装置のみを対象に、販売開始から10年以内かつ、取得価額160万円以上の新品を購入した場合、固定資産税が3年間半額に軽減されます。

(2)金融支援
商工中金、日本政策金融公庫による低利融資、信用保証協会の保証枠の拡大等が受けられます。

以上が、経営力向上計画の内容です。申請用紙が少なく、比較的手軽に利用できる制度ですので、設備投資の予定のある企業であれば、活用を検討してみてはいかがでしょうか。

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