ロープ高所作業に係る安衛則等の改正
ビルの壁面清掃や外壁工事の際に、ブランコ等を用いて行う「ロープ高所作業」についての規制を設けるため、労働安全衛生規則及び安全衛生特別教育規程(昭和47労働省告示第92号)が改正されました。
【厚生労働省】ロープ高所作業についての規定が新設され、平成27年8月5日に公布されました。(安衛則等)
施行通達を読むとおおよそ次のようなことが書かれています。
まず、従来からロープ高所作業については、本来2メートル以上の高所で作業する場合に必要な、作業床を設置することが困難な場合に認められている作業で、それを前提に行政指導等を行ってきていたようです。ところが、死亡事故などが後を絶たない状況を勘案して、リスクの高い作業と改めて認定することとなったようです。
そこでロープ高所作業に関しての、危険防止規定を設け、さらにロープ高所作業を特別教育の対象とすることとなりました。
危険防止規定については次のようなことが求められるようになりました。
ライフラインの設置(メインロープのほどけ、切断による墜落の防止措置をした場合は当面の間、適用除外)
十分な強度を有し、損傷、摩耗、変形及び腐食のないロープ等の使用
堅固な支持物への緊結やロープの切断を防止するための措置の実施
作業場所の事前調査
事前調査に基づく作業計画の策定
作業指揮者の選任
安全帯の使用
保護帽の着用
作業開始前点検
さらに、ロープ高所作業が特別教育の対象とされ、新たにこの作業に就く者に対し、学科4時間、実技3時間の教育を実施することが必要となりました。
改正労働安全衛生規則(危険防止規定に関する部分)は、平成28年1月1日(一部平成28年7月1日)に施行され、改正安全衛生特別教育規程(特別教育に関する部分)は、平成28年7月1日に施行されます。
危険防止規定に関する詳細は、施行通達の「第3 細部事項」に書かれていますので、来年1月施行に向けた準備が必要でしょう。さらに、特別教育を誰が実施するのかも検討しなければなりません。
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