(2015.9.30追記)青少年雇用促進法の成立について
「勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案」が11日に衆議院本会議で可決・成立しました。
この法律によって、
1)これまで内容的には具体的な定めがあまりなかった勤労青少年福祉法が青少年雇用促進法に法律名が変更となり、
2)職業能力開発促進法にキャリアコンサルタントの登録制といった新たな内容が定められました。
勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案(衆議院Webサイト 立法情報)
勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案(厚生労働省Webサイト PDF)
厚生労働省Webサイトの資料によれば、1)については、単に法律名が変わっただけでなく、色々な規定が盛り込まれることになったようです。
特に会社や求職者にとって直接関係のある規定は、法律案の第2条関係のようです。
勤労青少年福祉法改め、青少年雇用促進法の規定には、次のような事項が新設されています。
1.新卒者等の募集を行う場合、「青少年雇用情報」(※1)を提供する努力義務
2.募集に応募しようとする新卒者の求めに応じ、「青少年雇用情報」を提供する義務(努力義務ではありません)
3.ハローワークは労働関連の法律に違反し、行政処分、公表、その他の措置が講じられた会社の求人票を受理しないこと
また、法律案の第1条には、
1.青少年に係る雇用管理が優良な企業に対し、厚生労働省が認定する制度
が設けられるようです。
これらの規定は、特に若年者雇用で問題になっている、ブラック企業対策の一環として成立しました。特に、新卒応募者に対する情報提供義務、(ハローワークは求人申込みをすべて受理しなければならないこととする職業安定法の特例としての)ハローワークの求人票不受理措置は、影響が大きいのではないでしょうか。
※1「青少年雇用情報」
1.青少年の募集及び採用の状況
2.職業能力の開発及び向上
3.職場への定着の促進に関する取組の実施状況
4.その他の青少年の適職の選択に資するものとして厚生労働省令で定める事項
なお、PDFファイルの資料には、「労働時間等の状況」との記載もあります。
(2015.9.30追記)
9月25日付で、労働政策審議会が、施行規則の要綱について、妥当である旨の答申を出しています。要綱の内容はおおむね次の通りです。
1.認定事業主の認定基準
2.認定事業主に対する助成金等の優遇措置
また、法律を説明するフライヤーが公開されています。法律の内容がわかりやすく説明されているので、ぜひご一読ください。
青少年の雇用の促進等に関する法律等リーフレット
コメント