労災保険の「治癒」と「再発」について
厚生労働省が、労災保険法における治癒の概念を説明したリーフレットを作成しました。
労災医療に従事する医師向けのパンフレットです。
労災保険では、
1.治療そのもの
2.治療中に休業が必要な場合の賃金補償
3.治癒したあとに障害が残った場合の金銭補償
があり、「治癒」したか否かによって、保険給付の内容が異なります(なお、労災保険の給付には、これ以外にも死亡や介護を理由とした給付もあります)。
従って、「治癒」とは何か?ということが重要になります。
労災保険法でいうところの「治癒」とは、これ以上医療行為を行っても、症状の回復や改善が見込めない状態(症状固定状態)のことを言います。リーフレットでは、「医療行為」の範囲や「症状固定」の考え方について、詳しい説明がなされていますので、一度目を通してみるとよいと思います。
また、再発についてもリーフレットで説明されています。一旦固定した症状が明らかに悪化し、医療行為によって症状の回復や改善が見込める状態のことを言います。
但し、その悪化した症状は、労災保険の給付である以上、業務や通勤との相当因果関係があることが必要です。
「再発」と認められれば、「治癒」している状態とは認められませんから、もう一度労災保険で治療を受けることができるようになります。
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