国民年金保険料の後納制度について
国民年金保険料の後納制度が平成24年10月から始まります
これは平成27年9月までの時限的な措置ですが、本来2年までしか遡って支払うことのできない国民年金保険料を10年前の分まで支払うことができるようになります。
対象者には、別途郵便で通知があるようです。これまで未納期間のある方(特に受給資格を満たす25年間の納付あるいはカラ期間のない方)は、これを機会に納められてはいかがでしょうか。
本来の保険料に政令で加算された額を払う必要がありますが、後納制度を活用することで、初めて受給資格を満たすことになる方もいるのではないでしょうか。そういう方にとっては、この制度の意義は大きいように思います。
そして、そういう方が一人でも増えることで、今後の保険料納付の状況が改善され、年金制度の健全な運営が実現することを期待したいと思います。それは私達一人ひとりの安心につながるのではないでしょうか。
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