労働契約承継法改正について

★今回のブログは、主に自らのメモのために書きました。医療法人や農業協同組合に関係する法改正情報です。

農業協同組合及び医療法人の分割に伴う労働関係の対応について(中間とりまとめ)

農業協同組合及び医療法人(以下、両法人といいます)について、株式会社又は合同会社(以下、会社といいます)と同様の組織を分割する仕組みを導入する法案の提出が目指されているそうです。

それを受けて、会社に関して会社分割を行う場合に適用される労働契約承継法を、両法人へ適用する方向での改正が検討されています。その際に、
会社分割との共通点
会社分割との相違点
を念頭におきつつ検討がなされています。その内容を見てみます。

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1 会社分割との共通点からの検討
会社分割と同様に、分割計画又は分割契約で承継業務、承継する雇用契約が記載されることから、会社分割と同様に、①承継業務に従事しながら、雇用契約が承継されない労働者、②承継業務に従事せず、雇用契約が承継される労働者に関して保護が必要であるとされている。

2 会社分割との相違点からの検討
両法人の分割に関しては、設立や合併と同様に都道府県知事の認可を必要とする、農業協同組合に関しては、信用事業・共済事業は分割の対象業務から除外される見通しである。
従って、分割が濫用的に用いられる可能性は少ない。
なお、医療法人に関しては、国家資格を有する専門職の労働者が多く、分割によってこれまでの業務から切り離されることが多いことには留意する必要がある。

3 結論
1、2から、両法人の分割に関しては、会社分割と同様に問題が生じうること、そして、両法人に特有の配慮事項は見当たらないことから、両法人の分割については、会社分割同様の保護の仕組みが必要である。

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今後の改正動向も引き続き確認していこうと思います。

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