育児介護休業法の改正について(平成29年10月1日施行)
今国会で雇用保険法等の一部を改正する法律案が成立しました。これにより、育児介護休業法が改正されます。施行日は10月1日です。
「平成29年改正法」と記載されている箇所が、今回の改正についての一連の資料なのですが、このブログを書いている時点では、改正後の条文と、周知用のパンフレットの2つのみがアップされています。
改正内容について、おおまかな概要はパンフレットをご覧いただければ十分把握できると思います。ここでは改正個所を条文を確認するかたちでご紹介したいと思います。
1 育児休業期間の再延長(2歳まで)
第5条に4項が追加されました。3項(1歳から1歳6ヵ月までの延長規定)と同様の内容で、期間のみ1歳6ヵ月から2歳までの再延長ができる旨に書き換えられた条文が追加されています。
新第5条第4項
4 労働者は、その養育する 1 歳 6 か月から 2 歳に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。
一 当該申出に係る子について、当該労働者又はその配偶者が、当該子の 1 歳 6 か月に達する日(次号及び第6項において「1 歳 6 か月到達日」という。)において育児休業をしている場合
二 当該子の 1 歳 6 か月到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合
なお、雇用保険の育児休業給付の受給期間も2歳までに延長されます。
2 事業主が労働者やその配偶者の妊娠・出産を知ったときに育休制度等を個別に通知する努力義務
上記の努力義務は、第21条柱書にカッコ書きを挿入することで改正されています。
新第21条柱書(下線部が改正個所)
第 21 条 事業主は、育児休業及び介護休業に関して、あらかじめ、次に掲げる事項を定めるとともに、これを労働者に周知させるための措置(労働者若しくはその配偶者が妊娠し、若しくは出産したこと又は労働者が対象家族を介護していることを知ったときに、当該労働者に対し知らせる措置を含む。)を講ずるよう努めなければならない。
3 未就学児を持つ労働者への休暇を与える努力義務
未就学児を持つ労働者に対して、出産前の準備のための休暇、子の行事に参加するための休暇などの休暇を与える努力義務が課されることとなりました。第24条の柱書が改正されています。
新第24条柱書(下線部が改正個所)
第 24 条 事業主は、その雇用する労働者のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇(子の看護休暇、介護休暇及び労働基準法第 39 条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除き、出産後の養育について出産前において準備することができる休暇を含む。)を与えるための措置及び次の各号に掲げる当該労働者の区分に応じ当該各号に定める制度又は措置に準じて、それぞれ必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
以上が改正法の内容です。施行が10月1日ですので、もう少し情報が出そろってから準備をしてもよいように思いますが、場合によっては既に着手が必要な場合もあるでしょう。
自社の事情に応じて、施行日に間に合うよう準備を進めてください。
コメント