障害者差別解消法対応指針
障害者差別解消法が平成28年4月から施行されます。
内閣府のWebサイトには、この法律の立法趣旨が次のように述べられています。
国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定されました(施行は一部の附則を除き平成28年4月1日)。
国連の条約締結に向けた法整備の一環で、障害者差別解消の推進を目的とする法律のようです。
なぜこれをブログで取り上げたのかというと、厚生労働省のWebサイトにこの法律の対応指針が紹介されていて、その中に社会保険労務士業向けの対応指針(PDF)があったからです。
社会保険労務士業を営むにあたり、役務の提供を受ける方(=依頼者)に対して留意すべきことが書かれています。この内容は他の業務でも一般的に当てはまる部分が多くあるように思います。同業者に限らず、目を通してみると参考になる点があるように感じました。そこで簡単ではありますが、その内容をご紹介しようと思います。
対応指針の中には、不当な差別的取扱いの禁止と、合理的配慮について詳しく説明されています。
1)不当な差別的取扱い
「正当な理由がなく」、「障害を理由として」、役務の提供を拒否したり、役務提供の時間・場所等を制限したり、条件を付すことを禁じています。
正当な理由と言えるかどうかは、「客観的」に判断できるものでなければならないとしています。つまり、主観的な理由ではなく、第三者から見ても納得できる具体的な理由が必要ということです。
2)合理的配慮
障害者から社会的障壁の除去についての要請を受けた場合に、障害がない者と同等の役務が受けられるように、本来業務に付随して行う配慮のことで、その負担が加重でないものを合理的配慮というようです。
そして、不当な差別的取扱い、合理的配慮の具体例も記載されています。
合理的な配慮の例として、セミナーで手話通訳者を用意するというものがありました。最初にこの事例に触れたときには、これは費用負担が過重なのではないのかな、、、と思い、費用を調べてみたところ、ある団体では2時間で1万円程度でした。これくらいの負担なら、私だったら過重とは感じませんでしたが、これを読んでいる皆様はどう感じられるでしょうか?
具体例についての解釈は、絶対的なものではなく、状況によってその解釈が変わるようです。それぞれどういう場合に不当な差別になるのか、合理的配慮を超えた過重な負担になるのか、考えてみるのもよいと思いました。
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