有期雇用特別措置法/第二種計画認定について
平成25年施行の改正労働契約法で定められた無期転換ルールは、来年(平成30年)4月1日に施行から5年を迎えることから、初めて適用対象者が発生することになります。また、改正労契法施行後に、各種の特例法が施行されています。これらの法律の内容は、以前に書いたこの記事を参考にして頂ければと思います。
既に就業規則改定、特例の適用を受けるための手続きを終えている企業は多いと思いますが、残り1年を残すこのタイミングで、改めてこのテーマを取り上げたいと思います。そのなかでも今回は、有期雇用特別措置法に基づく、第二種計画認定(定年退職者の特例)を取り上げます。
記事を書くにあたって、色々とわかりやすい資料を調べていたのですが、石川労働局のサイトがよくまとまっていたので、該当のページを紹介します。
【石川労働局】ご存じですか?「無期転換ルール」 始めてますか、就業規則の見直し
上記ページに記載されたリンクのうち、こちらについては、厚生労働省本省のページにも同様のファイルがアップされていたと思います。
無期転換に関する原則と例外、例外適用のための手続きを網羅的に説明しています。
無期転換ルールの特例について(「有期雇用特別措置法」について(PDFファイル))
網羅的な紹介の他に、第二種計画認定に関して要点をまとめた簡易な説明資料も掲載されていました。これはわかりやすいと思いました。そこで、この資料に基づいて第二種認定について説明していきたいと思います。
定年後の無期転換ルールの特別措置とは?(PDFファイル)
このページにあるとおり、第二種計画認定の主要な要件は、
1 高年齢労働者の特性に応じた雇用管理措置を計画していること
2 計画時点で既に高年齢雇用確保措置を講じていること
の2つです。
2の雇用確保措置は読者の皆様もご存じの通り、1)定年制の廃止、2)65歳以上に定年年齢を引き上げ、3)65歳までの継続雇用制度の導入のいずれかを講じることが必要とされていますが、1)の措置を講じると、対象となる有期雇用労働者がいなくなってしまいます。この申請書を提出する事業所であれば、2)か3)のどちらの措置を講じることになるでしょう。
2)か3)の措置を講じていることを証明するため、申請書に就業規則の写しを添付する必要があります。また、3)の措置で経過措置である労使協定による基準を設けている場合は、労使協定の写しも添付する必要があります。
1については、高年齢者雇用推進者の選任、高年齢者が勤務しやすくするための機器・設備の導入、柔軟な勤務体制等の措置から一つ以上を計画する必要があります。その際の添付書類は以下の通り様々です。
労働条件に関する措置(例えば柔軟な勤務体制)であれば就業規則の写しを、高年齢者雇用推進者の選任であれば高年齢者雇用状況報告書(30人以上の労働者がいる事業場の場合、毎年7月15日までに提出していると思います)の写しを、それぞれ添付する必要があります。
直前の高年齢者雇用状況報告書で高年齢者雇用推進者選任の記載がない場合、都道府県労働局で対応が異なるようですが、独自様式で選任した旨をハローワークに提出する、あるいは社内で交付した辞令の写しを提出するといった対応をするよう求められるようです。
設備投資をした場合は、例えば高年齢労働者がその設備を使っている様子を写した写真や、今後もその設備を同様の用途で使い続ける旨の会社の確認書を提出するといった対応を求められるということもあるようです。
1雇用管理措置に関しての添付書類は、都道府県労働局によって、微妙に求められるものが変わる場合があるようです。事前に都道府県労働局の雇用環境・均等部局へ確認するとよいでしょう。
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